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相続放棄

相続放棄はどのような場合に有効?

相続放棄

相続放棄とは、故人が残した遺産を相続しないという意思表示です。遺産の中にはプラスのものだけでなく借金のようなマイナスのものもありますが、相続放棄をすることで、こうしたマイナスの遺産を受け継ぐことを回避できます。相続放棄は、相続開始より3カ月以内に家庭裁判所に申し立てます。

相続放棄を検討する際は、まずは故人が残したプラス財産とマイナス財産を正確に把握し、両者を慎重に比較します。通常はプラス財産をマイナス財産が上回った場合に相続放棄をおこないますが、見落としがちな点として「借金の保証人」に注意してください。故人が誰かの借金の保証人だった場合、滞納状況によっては相続人が肩代わりすることにもなりかねません。


このようなときは専門家である弁護士がお手伝いします

借金を相続したくない

故人が残した借金を相続したくない場合、相続放棄の申し立てをおこないます。ただし一度相続放棄をしてしまうと、マイナス財産だけでなくプラスの財産もすべて放棄することになりますから、慎重に判断が必要です。

相続放棄すべきかどうか迷っている

相続放棄の可否を判断するには、前提として、故人が残したプラスの財産とマイナスの財産をそれぞれ正確に把握し、比較検討する必要があります。具体的には、土地や建物、現金や預貯金といった財産の合計と借金の合計を比較し、残金がプラスであれば相続、マイナスであれば相続放棄することになります。注意すべきポイントは、なかなか把握しにくい「借金の保証人」です。逆に「生命保険金」の場合は相続放棄とは関係なく受け取ることができることも、覚えておくと良いでしょう。

親族が生前に作った借金の請求書が届いた

マイナスの財産である借金を相続してしまった場合、それが意図的であるにしても意図しないミス(見落とし)であるにしても、相続人宛に借金返済の請求が行われることになります。通常は相続開始より3カ月以内に相続放棄を行わない限りは借金も相続することになりますが、3カ月経過後に借金の存在を知った場合には、裁判所の判断で相続放棄が認められる場合もあります。


弁護士の活用には、こんなメリットがあります

本人に代わり家庭裁判所で相続放棄の申し立てを実施

相続放棄の申し立て相続放棄の申し立ては家庭裁判所でおこないますが、法律の専門家ではない一般人にとって、これは決して簡単な手続きではありません。しかも相続放棄の期限は相続開始より3カ月以内です。

不慣れな手続きに時間をかけるよりも、専門の弁護士に任せるほうが得策でしょう。弁護士法人はるかの弁護士は相続問題のプロフェッショナルですから、依頼者に代わって迅速な手続きを行うことができます。


相続財産について調査し、適切なアドバイスをする

相続放棄のアドバイス相続放棄の可否を判断する際には、プラスの財産、マイナスの財産(借金)、さらに他人の借金の保証人になっているかどうかも調べる必要があります。プラスの財産には不動産のように「評価」が必要なものもありますし、生命保険金のように特殊な取り扱いをするものもありますから、正しい財産目録を作成するには専門知識が欠かせません。

この点、相続の専門家である弁護士なら、迅速・確実に故人の財産を調査し、明確な数字に基づいて、相続放棄をするべきかどうかアドバイスすることが可能です。後々のトラブルを避けるためにも、弁護士を活用してください。


期間経過後の相続放棄の申し立てをバックアップする

弁護士がバックアップ被相続人が亡くなり相続が開始すると、その事実を知った日から3カ月以内に相続放棄の申し立てをするかどうか決定しなくてはなりません。この期間を過ぎると、原則として無条件で相続を認めたことになります。

ただし3ヶ月を過ぎてから借金の存在を知った場合、家庭裁判所に事情を説明することで、例外的に相続放棄が認められることがあります。この手続きでも、専門家である弁護士が依頼者の主張を強力にサポートいたします。


このようなご相談を多くいただきます

意図した通りの遺言書を作成したい

適切な遺言書を残したい

  • 親族同士が争わないように遺産を相続させたい
  • 自分の思い通りの相手・内容で遺産相続させたい

遺言の作成

相続の話し合いがまとまらない

話し合いに決着がつかない

  • 遺言書がないため、遺産分割協議がまとまらない
  • 相続人同士の主張が違い、話がまとまらない

遺産分割協議

遺言の内容が不公平だ

遺言に公平さが欠けている

  • 遺言書の内容が特定の遺族に有利で納得できない
  • 遺留分減殺請求の通知が来た

遺留分減殺請求

遺族に借金があった

遺族の借金について悩んでいる

  • 親族の借金を相続したくない
  • 故人が生前に作った借金の請求を受けた

相続放棄

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