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船舶・海運

シップファイナンス、傭船契約、造船契約、船舶売買、貨物損害クレーム等、船舶や海運関係の法律問題や紛争についての助言

"船舶・海事

概要

当法律事務所は内航海運事業を行われている会社様への様々な法的なお手伝いをしております。

シップファイナンス(船舶金融)は、海運事業者への融資です。海運事業者の種類は多岐に亘りますが、融資先となるのは、主に、船主事業者と船主兼定期傭船事業者です。

シップファイナンスの特徴は、返済原資が海運事業からの収益であること、及び、担保に供される物及び権利が船舶自体及び船舶に関連する諸権利であるところにあります。融資の対象は、外航船であることも多く、その場合様々な国の法律や条約が関係することになります。

このように、シップファイナンスに関する法律業務は、すぐれて国際性、渉外性に富み、正確な法的知識と豊富な実務経験を必要とする、きわめて専門的な分野です。当事務所は、たゆまぬ研鑽と実践を通じて、クライアントの最大の利益を最速で実現すべく、全力を尽くします。


ドキュメンテーション

和文・英文によるローンアグリーメント

利率(LIBOR,TIBOR)などの的確な定義、一義的で明確な融資実行前提条件、明解でわかりやすい元利支払条項、貸付人に必要な借入人・保証人の表明保証・確約を漏れなく網羅、広範で隙間のないディフォルト・クローズ、その他国際的なシップファイナンスで慣行的に規定される規定を漏れなく含むローンアグリーメントを作成しており、国際的なファーストクラスのシップファイナンス・ドキュメンテーションのレベルを満たしております。また、借入人の属性や特性に応じた規定や契約内容の御要請に柔軟に対応しております。準拠法が英国法のドキュメンテーションについても対応が可能です。


シンジケート・ローンアグリーメント

全銀協フォームを船舶用に改訂したものを上記(a)の要件を満たして作成しております。英文によるシンジケート・ローンアグリーメントを作成する場合もございます。シンジケートローメントにおいては,とりわけエージェントの責任範囲の明確化及び適切な免責規定の挿入に特に留意しております。


モーゲージ

パナマ、リベリア、香港、シンガポール、マーシャル諸島、英国、バハマ、マレーシア、キプロス、ロシアなど、様々な国々の抵当権設定契約書を作成しております。モーゲージについて各国のモーゲージの長所短所の助言やそれらの登記手続きも行っております。


その他の担保書類

保険金譲渡、傭船料譲渡、定期傭船契約地位譲渡、株式質権・運賃債権の譲渡など、案件に応じて種々の担保契約を作成しております。これらの担保契約の内容は、いずれも国際的なファーストクラスのシップファイナンス・ドキュメンテーションのレベルを満たしております。


オペレーションリース契約

  • 投資家が匿名組合、任意組合、トラストなどのかたちで参画するオペレーションリースのドキュメンテーション一式を扱っております。又、定期用船契約を利用したタックスリースも扱っております。
  • オペレーションリースにおける投資家や出資者がスキームに入るため金融商品取引法に合致するよう適切なスキームの作成やアドバイスをいたします。

ファイナンスリース契約

買取条件付裸傭船契約などファイナンスリース契約を作成しております。


倒産隔離スキームの策定およびドキュメンテーション

チャリタブルトラストや一般社団法人の利用等によるbankruptcy remoteのストラクチャードシップファイナンスのスキーム提供、ドキュメンテーションを行っております。


船舶投資に関するドキュメンテーション

  • ファンド組成等によるエクイティ投資やメザニンファイナンスが組み込まれるシップファイナンスドキュメンテーションを行っております。
  • 金融商品取引法に関わる助言ファンドに関する金融商品取引法上の助言や同法に合致したスキームのご提案をいたします。

各種相談・助言及びリーガルオピニオン

当事務所は、シップファイナンスや船舶、およそ広く海事に関するその他の契約についての法的な相談、助言及び意見書の出状を行なっております。

保険

重要な担保である船舶保険についても専門的知識を有し、適格な助言が可能です。

傭船契約

傭船契約は返済原資となるなど重要な契約ですので、融資の担保およびキャッシュフローの源泉として適格を有するかどうか判断し助言いたします。

建造契約

建造契約及びRefund L/Gのワーディングや譲渡契約・対抗要件具備等

その他

船舶の担保価値の維持に関する適切なcovenants、最新の環境法規に対するコンプライアンスの要求等


外国会社の設立

わが国の法制度上、日本の会社は、原則として、外国船舶を直接所有できません。よって、パナマ船、リベリア船等の外国船舶を日本の企業が所有し運営するためには、当該日本企業が外国会社を設立または所有し、これに外国船舶を所有させるのが通常です。

当事務所は、外国会社の設立、維持につきましても、適切で十分なサポートを提供することが可能です。


担保実行等による債権回収

当事務所は、緊急事態発生時における船舶差押、抵当権実行、保険質権実行、Share Pledge実行、造船契約譲渡実行等、日本及び世界各地での担保権実行による債権回収について、広範な経験を有しており、スピーディで適切な対応をとることができます。

抵当権の実行は船舶の差押の場所の選定、差し押さえ、競売申し立て、現況調査,最低競売価格の決定、それらの期間中の保険、迅速な競売実現、自己競落の場合などについて対応が必要ですが、これらについて十分な経験と知識を日本及び諸外国での抵当権実行について有しています。


海難事件、海事仲裁、保険事故に関する紛争、その他海外における紛争の解決

当事務所は、衝突等の事故に際しての迅速な対応、事故に伴う賠償請求、保険金請求、あるいは積載物に関する紛争など、多種多様な紛争に関する任意交渉、仲裁、審判等を代理し、迅速かつ妥当な解決に向けて全力を尽くします。


売買

売買契約に関する助言、相談。

船舶売買における10%デポジットのお預かり。


費用、納期

案件の特性、貸付人及び借入人様のご要望等に応じ柔軟に対応いたしております。


その他

  • 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を共有者とする造船契約作成に関する助言・作成
  • 建造契約の紛議が生じた場合の代理交渉・相談・助言・その他の手続
  • 定期用船者との定期用船確約書や定期用船契約の作成補助、紛議が生じた場合の代理交渉・相談・助言・その他の手続
  • 船舶の国内及び海外売船の法的サポート

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