2013.8.17 弁護士ブログ
自転車マナー強化の通達
立秋を迎えたとはいえ,まだ秋の気配も遠く,暑い日が続いていますね。
車も便利ではありますが,バイクや自転車での移動も楽しい季節に思えます。その自転車も,ここ数年にかけて軽車両としての扱いを意識させる動きが続いています。自転車が軽車両であることを,皆さんは知っていますか。
通称で「ピストバイク」と呼ばれる自転車が公道を走る姿を見かけたことがあるのではないでしょうか。ブレーキのついていないピストバイクが数年前から流行し,交通事故も頻発していました。そもそも,ブレーキのない自転車が自動車と同等の速度で車道や歩道を走るのですから,危険が多いことは想像に難くありません。これを受けて,警察庁が平成23年10月25日付で自転車マナー強化の通達を出すに至りました。内容は,自転車通行ルール周知の徹底や,走行空間の整備に関するものです。
しかし,通達とは,簡単にいえば行政機関内部でやりとりする文書で,行動指針などを定めたものです。つまり,一般の利用者には法律上の強制力がありませんし,とりわけ罰則を定めるものでもありません。行政でのそうした意識の高まりはもちろん重要なところですが,罰則強化や講習義務も議論が活発化しています。東京都で既に,自転車安全利用条例を今年7月から施行することが決まっています。
誰もが幼少時から慣れ親しんできた乗り物だからこそ,誰もが安心して使える状況が必要なのではないでしょうか。軽車両とはいえ,お酒を飲んで運転すれば飲酒運転になりますし,交通事故となれば被害者が存在します。
たかが自転車と思わずに,交通事故に遭われた場合は,弁護士にも相談してみてくださいね。損害賠償の請求などができるかもしれません。当事務所でも,交通事故の相談を承っていますので,お気軽にご相談ください。