2018.8.30 弁護士ブログ
愛媛弁護士会では災害ADR(代替的紛争解決・裁判外紛争処理機関)を実施します(本年9月3日より)
本日,愛媛弁護士会にておこなわれた災害ADRのサポート弁護士の説明会に出席してまいりました。
愛媛弁護士会では,本年9月3日より,災害ADRを実施することとなっています。
ADRというのは,裁判所を使わずに紛争を解決する手続で,交通事故や土地の境界問題,あるいは国民生活センターの手続などが知られています。
災害に関連する紛争は,ご近所の方々とのトラブルや迅速に解決しなければならない問題が多く,裁判所で裁判や調停をおこなうよりも,ADRによって解決する方がいい場合も多々ございます。
私(正木)は,サポート弁護士として登録されており,手続に関与される方々のお手伝いをすることになっております。
これまた愛媛弁護士会のホームページに案内が掲載されておりますので,皆様是非ご覧頂くとともに,周囲でお困りの皆様に是非とも手続の存在をお知らせ頂ければと思います。