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刑事事件Q&A

刑事事件についてのご質問

刑事事件・少年事件について、弁護士の役割を教えてください。

逮捕された被疑者・被告が置かれた段階によって、できることが変わります。まず、逮捕直後の段階では被疑者に面会して、取り調べに対する供述のアドバイスや今後の流れ、想定される刑の重さなどについて説明します。また、家族へのメッセージを預かったり、情報集酒や被害者との示談交渉などもこの段階で行います。起訴された後の段階では、保釈請求をしたり、事実の適切な主張によって無罪判決や執行猶予付き判決、軽量の軽減などを実現するために全力を尽くします。


私の家族が逮捕されてしまいました。本人に代わり、私が弁護士に依頼することは出来ますか?

もちろん可能です。まずはご家族からの依頼をお受けして、逮捕された本人との面会を行います。さらに本人との面会時に意向を伺って、その後の依頼の継続可否について判断していただくこともできます。


逮捕された後の身柄拘束期間について教えてください。

まずは逮捕から72時間の間、警察・検察による取り調べのために拘束されます(警察で48時間、検察で24時間)。またこの期間内に処分が決定しない場合は、その後最大20日(10日+10日)の勾留期間が加わります。なお、軽微な事件と判断された場合は、2日程度の微罪処分で解放される場合もあります。上記の合計23日間の間に起訴・不起訴のどちらかが決まりますが、このとき不起訴とされれば釈放され、起訴とされれば被告として拘置所に移監されます。ただし起訴後は保釈請求を行うことにより、身柄拘束が解かれることもあります。


家族は勾留中の被疑者と連絡をとれますか?

逮捕直後の72時間と、「接見禁止処分」などが出ている期間を避ければ、短時間の面会が可能です。このときに家族から差し入れを行うこともできます。また手紙による連絡もとれます。ただし、差し入れと手紙については警察が事前にチェックして、不適切と判断された場合は届けることはできません。なお、弁護士は逮捕後の72時間でも面会できる権利を持っています。


逮捕されたことは、会社に知らされてしまいますか?

職場が事件と深く関わっているケースを覗き、通常は警察から会社へ連絡が行くことはありません。とはいえ逮捕後の72時間、その後の10日+10日といった具合に身柄拘束されている期間が長くなるほど、会社に情報を知られてしまうリスクは大きくなると考えられます。


拘束されている家族に差し入れを持っていきたいのですが、制限事項はありますか?

基本的に、現金、本、衣類などについては差し入れが可能です。ただし紐が付いた差し入れは、自傷行為や自殺を防止する観点から制限されます。詳しい内容については、実際の留置施設に問い合わせてご確認ください。


逮捕されたら「前科」が付きますか?

前科が付くのは、あくまで「起訴」された場合です。ですから逮捕されただけで前科が付くことはありませんし、場合によっては最初の段階で軽微な事件(微罪処分)として解放されることもあります。もちろん不起訴の場合も前科は付きません。


警察から「話が聞きたいので署に来てほしい」といわれました。絶対に行かなければいけませんか?

基本的には、このような任意の出頭要請に応じる「義務」はありません。強制力を伴うのは、あくまで逮捕や勾留といった身柄拘束のみです。とはいえ任意の取り調べに応じないことが原因で逮捕につながる可能性もありますから、できれば出頭要請には応じておいたほうがよいでしょう。どうしても都合が悪いという場合は、日時の調整に応じてくれる場合もあります。なお任意の取り調べとはいえ、内容によっては後々に大きく影響するような詳細な内容を答えさせられたり、書類にサインを迫られることもあります。無防備に応じることは思わぬリスクにつながりかねませんから、出頭前に一度、弁護士にご相談ください。


保釈請求の手続きと効果について教えてください

身柄拘束の解放を求める保釈の手続きは、被疑者の起訴が決まった後、あるいはすでに起訴された場合に行う(請求する)ことができます。逆に言うと、逮捕されてから警察・検察による取り調べが行われる最初の72時間に加え、その後の追加勾留期間(10日+10日)の間は、まだ起訴・不起訴の判断が行われていないため保釈請求の手続きを行うことができません。この部分は一般に誤解されていることが多いので、注意が必要です。また、保釈請求が行われたからといって、必ずしも保釈が認められるとは限りません。実際に保釈請求の手続きが行われると、検察官の意見、各種証拠の内容、逃亡の可能性の有無といったさまざまな事情を裁判所が総合的に判断し、申請どおりの保釈を認めるかどうかを判断し、保釈を認める場合はさらに保釈金(保釈保証金)の額を決定します。この判断には通常、2〜3日程度かかるのが普通です。なお無事に保釈が認められた場合は、保釈金を裁判所に納めることでその日のうちに釈放されて、自宅に戻ることができます。


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