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コラム


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息子が二人いますが、長男にすべてを相続させたいと考えています。この場合、債務はどのように扱われますか?

: 遺言書で全財産を長男に相続させると規定されていても、債権者は長男と次男に法定相続分(それぞれ半分ずつ)に基づいて債務の履行を求めることができます。次男が最終的に債務を履行した場合、長男に返済を求めることができます。ただし、遺言書で長男のみが債務を負担すると明記されている場合でも、債権者に対しては法定相続分に応じて長男・次男ともに責任を負います。 【注】 債務相続には、債権者に対する対外的な責任と相続人間の対内的な責任の両方が伴います。遺言書には、この両方について明確に記載する必要があります。

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