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コラム

相続・遺言

死亡保険金の受け取りは特別受益に該当しますか?

保険金受取人が相続人である場合、保険金額が特別受益とみなされる可能性があります。特に保険金が高額な場合、他の相続人の「遺留分」を侵害するおそれがあります。

【補足】
最高裁判例では、保険金額や遺産全体とのバランスなどを総合的に考慮し、著しい不公平が生じると判断された場合に、特別受益として扱われることがあります。

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