2025.8.22
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/araneda05/law-haruka.com/public_html/wp-content/themes/project-pc/single-column.php on line 16
公証された遺言書を作成する利点は何ですか?
- 紛失や偽造の危険はありません
- 裁判所の検認は不要
- 実行の確実性の向上
- 葬儀の手配に関する希望(例:遺灰の散骨)も含めることができます 【注意】 散骨は墓地埋葬法では規制されていませんが、地域によっては許可される場合があります。散骨をする場合は、遺言書に方法と業者を明記してください。