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コラム

相続・遺言

遺言書で死亡退職金の受取人を指定することはできますか?

退職金に支給規定がある場合、退職金は遺族の固有の権利として支給されるため、相続財産には含まれないことが一般的です。規定がない場合は、事前に勤務先に確認し、遺言で指定できるか検討しましょう。

【補足】
退職金規定がある企業では、就業規則が優先されます。規定がない場合は、相続財産となります。

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