2025.8.22
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遺言執行者が複数いる場合はどうなりますか?
民法第1017条によれば、遺言執行者が複数選任されている場合、その職務執行は多数決によります。遺言執行者の数が同数の場合は、家庭裁判所が追加で遺言執行者を選任し、その数を奇数にすることで多数決で決定することができます。 【注記】
- 執行者の数が奇数の方が意思決定に適している
- 遺言書で役割を明確にする(例:「Aは財産を管理、Bは会計を管理」)
- 内部紛争を防ぐための調整義務を定義する