2025.11.3 相続・遺言
国際相続について
国際相続とは、相続手続や相続財産に外国の要素が関係する場合をいいます。たとえば、被相続人および相続人はいずれも日本人であっても、外国に所在する不動産や銀行預金、外国政府や企業が発行した有価証券などの海外資産が相続財産に含まれる場合や、被相続人が外国籍で海外に居住していたものの日本国内に財産を有している場合、または外国籍の被相続人が日本に居住していた場合などが該当します。さらに、相続人の中に外国籍の者が含まれる場合も国際相続にあたります。
相続準拠法の基本原則
日本において相続手続きを行う場合、相続全般には原則として「被相続人の本国法」(すなわち、被相続人が有していた国籍の国の法律)が適用されます(法の適用に関する通則法第36条)。
例:
- 海外で日本人が亡くなった場合
被相続人が日本人であれば、日本に住所や居所がなくとも日本法が相続に適用されます。 - 住所または居所が日本にある外国人が亡くなった場合
本国法(その外国人の国籍国の法)が優先されますが、本国法に「居住地法による」との規定があるときには日本法が適用されます(「反致」といいます)。 - 日本人が外国に財産を有する場合
相続に関しては、原則として日本法が適用されますが、不動産についてはその所在地の国の法律が優先され、現地法が適用される場合があります。
外国の法律が本国法として適用される場合の取扱い
被相続人が外国籍の場合、その国の相続法の規定によっては、「被相続人が日本に居住しているときは日本法を適用する」と定められていることがあります。
このような場合、外国法の反致により、結果として日本の法律が適用されることになります。
相続準拠法によって定められる内容
相続に適用される法律(相続準拠法)は、原則として被相続人の本国法によって定められます。
この法律によって判断される主な事項には、以下のようなものがあります。
- 誰が相続人となるかという範囲
- 相続人同士の順位関係
- 遺言の有効性(内容および方式の双方)
- 代襲相続の可否(被相続人の子が先に亡くなっている場合に、その子の子、すなわち孫が相続できるかどうか)
日本の裁判所における相続手続
日本の裁判所で相続手続きを行うことができるのは、被相続人が死亡時に日本に住所または居所を有していた場合です。
この場合、国籍にかかわらず日本の裁判所で相続に関する手続きを進めることが可能です。
また、日本国籍を有する方が海外で亡くなった場合でも、死亡時に日本に住所や居所があったり、日本国内に遺産が存在したりする場合には、日本の裁判所が手続きを管轄することになります。
一方で、日本人が海外に居住していた場合には、現地でも相続手続が行われることがあり、その際には日本と外国の両方で手続きが重複する可能性があります。
まとめ
国際相続では、基本的に被相続人の本国法(国籍法)が基準となりますが、財産の所在国の法律や、外国法における反致(はんち)の規定によって、最終的に適用される法律が異なる場合があります。
そのため、実務上は「本国法の確認」 →「外国法の内容」 → 「反致の有無」 → 「各国の強行法規(特に不動産関係)」という手順で慎重に検討することが求められます。


