初回無料相談あり

分割払い対応可

秘密厳守

土曜・夜間相談可

交通事故

離婚相談

松山市千舟町5-5-3 EME松山千舟町ビル5階松山市駅3分

お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

電話受付 平日:9~22時/土:10〜21時/日祝:9~20時

コラム

相続・遺言

遺言書について|「相続を目的とする遺言」とは何ですか?

特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言を指し、これは遺産分割の方法の一つと解釈されます。1991419日の最高裁判所判決によれば、このような遺言は、特段の事情がない限り、遺産分割協議をすることなく、死亡時に直ちに財産が移転するとされています。

【注意】 財産の内容と分割方法を明確に定めておけば、指定された相続人が直ちに所有権を取得するため、死後の遺産分割協議は不要となります。

予約・問い合わせフォーム