2025.8.22
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海外に所有している資産に関する遺言はどのように処理すればよいですか?
遺言書や死因贈与によって資産を管理することができます。民法第554条は、死因贈与契約にも遺贈の規定が準用されることを認めており、最高裁判所(1964年10月15日)の判決でも撤回できることが認められています。海外資産についても柔軟に運用できます。 【注記】
- 取り消し方法:新しい遺言書を作成するか、受遺者との合意を解除する
- 取り消されない限り、受贈者は民法第555条に基づいて財産を請求することができる。