2025.8.22
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生前に贈与を受けていた場合、遺産はどのように分割すればよいですか?
このような贈与は**「特別受益」**として扱われ、相続財産を計算する際に加算されます。代表的な例としては、結婚や養子縁組の際の支度金、住宅購入資金の援助などが挙げられます。
【特別受益の計算例】
- 相続財産:3,000万円
- 長男への生前贈与:500万円
- みなし相続財産(特別受益を考慮した財産総額):3,500万円
- 相続人3人の場合、一人あたりの相続分:約1,166万円(3,500万円÷3人)
- この場合、長男は贈与分を差し引いた約666万円(1,166万円 - 500万円)を相続します。
※ 贈与のすべてが特別受益となるわけではありません。