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コラム


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父は家を兄に譲るという遺言を残しましたが、兄は父より先に亡くなりました。その後どうなるのでしょうか?

: 民法第994条に基づき、遺言書に記載された受遺者が遺言者より先に死亡した場合、その遺贈は効力を生じません。その場合、当該住宅は一般の遺産となり、他の相続人による遺産分割の対象となります。死亡した兄弟に子供がいる場合は、その子供が代襲相続人として遺産分割に関与することがあります。 【注意】 遺贈部分のみが無効となります。遺言の残りの部分は有効です。死因贈与についても同様です。

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