2025.8.10 相続・遺言
相続の基本|住宅ローンが少し残っているマンションを所有しています。ローンには保険が付帯されていないため、死亡保険金では残りのローン残高をカバーできません。妻にマンションを相続させ、残りのローンを完済してもらい、子どもたちに負担をかけないようにしたいのですが、どうすればよいですか?
ローンの返済を特定の個人に限定する遺言は、債権者の同意がなければ法的拘束力を持ちません。奥様が単独でローンを引き継ぐには、債権者と交渉し、同意を得る必要があります。債権者が同意しない場合は、子どもたちにもローンの返済義務が生じる可能性があります。
【補足】
遺言執行者が債権者との交渉を行うことも可能です。また、住宅ローン減税の適用可否についても確認が必要です。