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コラム


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98歳の父が遺言書を書きたいと言っています。そんなに高齢でも自分で遺言書は作成できるのでしょうか?

はい。遺言者は15歳以上であることが唯一の法的要件です(民法第961条)。年齢の上限はありません。ただし、遺言者は遺言を作成する時点で意思能力を有している必要があります(民法第963条)。後々の紛争を避けるために、公正証書遺言を作成するか、意思能力を証明する医師の診断書を取得することをお勧めします。 【注】 名前の発音ミスなどの軽微な誤りは、遺言能力の欠如を意味するものではありません。重要なのは、遺言者が遺言の内容を理解しているかどうかです。医師の立ち会いや診断書は、遺言の安全性を高めます。

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