初回無料相談あり

分割払い対応可

秘密厳守

土曜・夜間相談可

交通事故

離婚相談

松山市千舟町5-5-3 EME松山千舟町ビル5階松山市駅3分

お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

電話受付 平日:9~22時/土:10〜21時/日祝:9~20時

コラム

相続・遺言

祭祀財産の継承者はどのように決まるのですか?

祭祀財産は、民法第897条に定められているとおり、祭祀を主宰すべき者が承継します。被相続人の指定がある場合はその指定が優先します。指定がない場合は慣習に従います。いずれの指定もない場合は、家庭裁判所が判断します。

【継承順位と留意事項】

③家庭裁判所の審判
※相続人でない人も相続人となることができます。遺産分割の対象にはなりません。

予約・問い合わせフォーム