2025.8.22 相続・遺言
祭祀財産の継承者はどのように決まるのですか?
祭祀財産は、民法第897条に定められているとおり、祭祀を主宰すべき者が承継します。被相続人の指定がある場合はその指定が優先します。指定がない場合は慣習に従います。いずれの指定もない場合は、家庭裁判所が判断します。
【継承順位と留意事項】
- ① 故人による指定
- ② 地域の慣習(例:長男)
③家庭裁判所の審判
※相続人でない人も相続人となることができます。遺産分割の対象にはなりません。
2025.8.22 相続・遺言
祭祀財産は、民法第897条に定められているとおり、祭祀を主宰すべき者が承継します。被相続人の指定がある場合はその指定が優先します。指定がない場合は慣習に従います。いずれの指定もない場合は、家庭裁判所が判断します。
【継承順位と留意事項】
③家庭裁判所の審判
※相続人でない人も相続人となることができます。遺産分割の対象にはなりません。