2025.8.21
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以前遺言書を作成したのですが、長男のために残した貯金の一部を高齢者福祉事業に寄付したいと思っています。どうすればよいですか?
遺言はいつでも変更または撤回できます。福祉団体への寄付を希望する場合は、関連する資金(例えば、貯蓄から変換したもの)を寄付することを明記した新しい遺言を作成してください。正確な金額を指定することも、一部(例えば、3分の1)を指定することもできます。 【注意】 遺贈する団体名を必ず明記してください。自筆証書遺言の場合は、日付、署名、押印を必ず行ってください。公証人による遺言の場合は、以前の遺言を撤回するための適切な手続きに従ってください。