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コラム

相続・遺言

亡くなった親の貯金を引き出したいのですが、問題はありますか?死亡保険金は使えますか?

死亡保険金は受取人の固有の権利であるため相続財産には含まれず、使っても問題ありません。しかし、預金については、金融機関は被相続人の死亡後に口座を凍結するため、遺産分割が完了するまでは原則として引き出せません。民法909条の2に基づき、相続人単独で一定額(最高150万円)を引き出せる制度があります。

【補足】
預金の早期引き出し制度(上限150万円)は金融機関によって手続きが異なり、相続人全員の同意書を求められる場合があります。

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