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コラム

相続・遺言

遺言書について|遺言書を作成するにはどの程度の精神能力が必要ですか?

遺言者は遺言を作成する時点で意思能力を有している必要があります。成年被後見人の場合は、意識がはっきりしているときにのみ遺言を作成でき、その能力を証明するために2名以上の医師の立ち会いが必要です。

【注意】 民法第973条により、成年被後見人が遺言を作成する場合には厳格な要件が設けられており、医師の立会いと遺言書の作成が必要となります。

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