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コラム

相続・遺言離婚

遺言書について|遺言者が署名できない場合はどうなるのでしょうか?

民法第969条第4号ただし書により、公証人が遺言者の氏名を書き、遺言者がこれに代わって押印することができます。

【注意】 遺言者が署名できない場合(身体障害、識字能力がない、健康状態が悪いなど)は、公証人がその理由を記載し、遺言者の氏名を記入して、遺言者が押印します。

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