2025.8.15 相続・遺言
妻が亡くなってから、一人息子である長男夫婦と私が所有する家に住んでいましたが、長男も亡くなりました。他に子どもも孫もおらず、姉妹もいますが、二人とも面会に来ません。長男の妻には晩年大変お世話になったので、家を含む財産を長男の妻に残したいのですが、どうすればよいでしょうか?
亡くなった長男の妻は、あなたの法定相続人ではありません。そのため、財産を譲るには次の3つの方法が考えられます。
生前贈与により自宅等の財産を長男の妻に譲る。
遺言により自宅等の財産を長男の妻に遺贈する。
長男の妻と養子縁組をして、「子」として相続させる。
①の方法では、あなたが家から追い出されるリスクがあります。③は別途手続きが必要となります。したがって、②の遺言による遺贈が最も良い方法だと言えるでしょう。
【補足】
長男の妻への生前贈与は贈与税、遺贈は相続税の対象となります。養子縁組をした場合、相続税の基礎控除額が増えるなどのメリットがあります。