2025.8.15 相続・遺言
夫はすぐに私に対して暴力を振るいます。生活費も出してくれないので離婚も考えたのですが、なかなか同意してくれません。両親から財産を相続したのですが、私が亡くなった後、夫に相続させないようにする方法はありますか?
夫に財産を相続させないようにするには、「推定相続人の廃除」(民法892条)という手段が考えられます。これは、推定相続人が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたりした場合などに、相続権を失わせる制度です。
廃除は家庭裁判所に申し立てることもできますが、生前に申し立てをするとさらに暴力を受ける危険もあります。そのため、遺言書などを用いて、廃除の意思を内密に表明しておく方が良いでしょう。
【補足】
廃除の申し立てには、虐待の証拠(診断書、警察の記録など)が必要です。DVが深刻な場合は、保護命令と合わせて廃除を申し立てることも効果的です。