2025.8.21
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遺言書にはどんな種類がありますか? また、どのように作成すればよいですか?
主な2つのタイプは次のとおりです。
- 自筆証書遺言
- すべて手書き
- 日付、署名、押印が必要です。
- 無料だが、無効または紛失のリスクが高い
- 公正証書遺言(公的)
- 公証人と2人の証人によって作成されます
- 安全に保管
- 信頼性が高く、複雑なケースにも推奨されます 【注意】 2020年以降、自筆証書遺言であっても法務局に提出できるようになりました。また、財産目録はタイプすることも可能です。