2025.8.22
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相続人全員が合意すれば、遺言書とは異なる方法で遺産分割をすることはできますか?
はい、可能です。ただし、遺言書に遺産分割を禁止する条項がある場合や、遺言によって特定の人が財産を受け取る「遺贈」があった場合は、原則として遺言書が優先されます。
【遺言と異なる合意をする条件】
- 相続人全員の同意があること
- 遺贈の受遺者がいない、または受遺者が同意すること
- 遺言書に「遺産分割禁止」の条項がないこと(民法第908条)
注: 遺言の内容に反する分割を行った場合、将来的に遺留分侵害額請求訴訟のリスクが生じる可能性があります。