2025.8.10 相続・遺言
相続の基本|相続人は息子だけですが、事故で車椅子生活を送っています。保険金は受け取りましたが、息子の今後の生活費が心配です。そこで、私が亡くなった後、所有するマンションを第三者に管理してもらい、その収益を息子の生活費に充てたいと考えています。どのようにすればよいでしょうか?
「遺言信託」を利用することで、マンションの管理と収益の運用を第三者に委託し、息子さんの生活費に充てることができます。信託は遺言によって設定できますが、公正証書遺言を利用するのが最も確実です。信託の受託者には、信託銀行など資産運用能力の高い機関を選任することをお勧めします。
【補足】
信託には医療や介護の義務は含まれません。必要に応じて「負担付遺贈」を併用するなど、別途対応が必要です。