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コラム

相続・遺言

相続の基本|相続放棄について教えてください。

被相続人の遺産に多額の負債がある場合、相続放棄をすることができます。原則として、被相続人の死亡から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります(民法915条)。この3カ月間は「熟慮期間」といい、遺産や借金の額を調査し、相続するか放棄するかを決定するための期間です。一度相続放棄をすると、原則として撤回や取り消しはできないため、慎重に手続きを進める必要があります。

 

【補足】

相続放棄後も、故人の葬儀費用を負担するなど、「祭祀承継者」としての義務が残る場合があります。

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