2025.8.21
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遺言執行者に任命するのに最適な人は誰ですか?
遺言書で遺言執行者を直接指定することができます。指定がない場合や、指定された人が辞退した場合は、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。未成年者や破産者でない限り、誰でも選任できます。ただし、受益者を選任すると争いが生じる可能性があるため、弁護士や司法書士などの中立的な第三者に選任することをお勧めします。 【注記】
- 次のように書いて指定します:「私は [名前] を遺言執行者に任命します。」
- 裁判所が任命する場合:利害関係者が申請する必要がある
- 必要書類:遺言書、家系図、候補者の同意書