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コラム

相続・遺言

遺言書について|「相続を目的とする遺言」と遺贈(遺産)の違いは何ですか?

 遺贈を受けた者は、所有権の登記(例えば不動産など)がなければ、第三者にその権利を主張することはできません。しかし、「相続させる遺言」の受益者は、登記がなくても、法定相続分の範囲内で権利を主張することができます(民法第899条の2)。

【注】 遺贈は相続人以外にも行えますが、「相続させる遺言」は原則として法定相続人のみに適用されます。

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