2025.8.22
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遺言執行者は、自分に代わって行動する他の人(代理人または代理人)を任命できますか?
はい。民法第1016条は、遺言執行者が代理人を選任することを認めていますが、その責任は遺言執行者本人に帰属します。遺言で禁止されていない限り可能です。 【注記】
- 正当な理由: 病気、遠方に住んでいる、特別なスキルが必要
- 執行者は代理人の行為に対して責任を負う
- 遺言書に「代理人なし」と記載されている場合は、任命は禁止される
Q: 遺言執行者の報酬はどのように決定すればよいですか? A: 民法第1018条の規定により、遺言書に報酬に関する記載がない場合、家庭裁判所が相当額を定めることとなります。混乱を避けるため、損害賠償額は遺言書に記載しておくのが最善です。 【注記】
- 典型的な範囲:不動産価値の1~3%
- 条項例:「遺言執行者Aは報酬として200万円を受け取る。」
- 明記されていない場合は、当事者が合意するか、意見の相違がある場合は裁判所に行く必要があります。