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コラム

相続・遺言

相続における「寄与分」と「特別受益」とは何ですか?

寄与分とは、財産の維持・増加に大きく貢献した者に追加して相続させる相続分をいいます(民法904条の2)。
特別受益とは、相続人が多額の贈与や遺贈をあらかじめ受けていた場合に、相続分から控除されるものです(民法903条)。

[実践ノート]

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