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コラム


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遺言を執行するために必ず遺言執行者を任命する必要がありますか?費用がかかりそうです。

必ずしもそうではありません。相続人自身が遺言の内容を実行できる場合もあります。ただし、相続人の廃除、遺贈、財産登記などに関する事項については、遺言執行者を選任することが推奨されるか、法的に義務付けられています。 【注記】 【比較】 | | 調停(ちょうてい) | 審判書(しんぱん) | | :--- | :--- | :--- | | コントロール | 相続人の合意により | 裁判官の決定により | | 時間枠 | 6~12ヶ月 | 3~6ヶ月 | | 結果 | 柔軟な解決策 | 法定株式数に従う | 感情が高ぶっている場合は、調停が理想的です。迅速な解決が必要な場合は、裁判所の判決を検討してください。

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