2026.3.8 相続・遺言
未婚のまま交際相手との子を妊娠中、その交際相手が亡くなった場合、遺産(退職金や車など)の相続はどうなるのでしょうか?
交際相手と結婚していないまま、相手が突然の事故で亡くなった場合、残された女性は、その交際相手の相続人にならないのが原則です。なぜなら、その女性は法律上の妻ではないからです。法的には内縁関係とされている人も相続人に含まれませんので、単なる交際関係に留まる場合は、なおのこと相続人にはなり得ません。
それでは、亡くなった男性の財産は誰が相続するのでしょうか。相続人の順位は、まず、子ども、子どもがいなければ父母などの直系尊属、それもいなければ兄弟姉妹となります。今回のように、亡くなった男性に両親と姉がいても、子どもがいれば、両親や姉よりもその子が優先します。子がいなければ、両親が相続人となり、姉は両親が存命している限り相続人にはなりません。
問題は、現在お腹の中にいる子どもです。民法886条第2項には「(胎児については、既に生まれたものとみなす)は、胎児が死体で生まれたときは適用しない」と定められていますので、流産や死産の場合、相続権は認められませんが、男性が亡くなった時点で妊娠していたのであれば、その子どもは、出生後に相続人となる可能性があります。
もっとも、、その子どもと亡くなった男性の間に父子関係が法律上認められているかという点があります。婚姻関係にある男女から生まれた子を「嫡出子」といい、民法779条は、嫡出でない子は、父又は母がこれを認知することができると定めています。つまり、父との法律上の親子関係については、認知が重要になります。
したがって、実務上は亡くなった男性が生前に認知していたのであれば、出生後、その子どもが相続人になる可能性は高いといえますが、認知がされていない場合には、「子が相続人となる」とは当然に言い切れず、父子関係を法的に明らかにすることが必要となります。
相続財産については、車は通常、相続財産として相続人が承継することになりますが、死亡退職金は原則として受取人として定められた者に支払われるものの、退職金規程や会社の就業規則の定めによって、他の相続財産と同じ扱いにならないことがあります。
認知、出生の時期、会社の退職金規程などによって結論が変わり得るため、弁護士へ相談することをおすすめします。


