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コラム


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父は私(長男)に不動産を遺贈する遺言を残しましたが、別の資産を相続させたいと考えています。どうすればよいですか?

「相続させる遺言」で指定された不動産は、原則として遺産分割の対象にはなりません。ただし、他の相続人全員が合意すれば、遺言書の内容とは異なる遺産分割を行うことも可能です。その場合は、紛争を未然に防ぐため、合意内容を公正証書に記録することをお勧めします。 【注】 実務上は、全員一致の同意と文書による証拠が重要です。最高裁判所の判例がないため、法律の専門家に相談するのが最善です。

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