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コラム

相続・遺言

相続の基本|借金を相続する必要はありますか?

必ず相続しなければならないわけではなく、「相続放棄」(民法915条)や「限定承認」(民法922条)といった方法があります。ただし、相続放棄をする場合は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に決定する必要があります。また、相続人が複数いる場合、限定承認は相続人全員が共同で行わなければなりません(民法923条)。

 

【補足】

3カ月の熟慮期間は家庭裁判所に申し立てることで延長できますが、できるだけ早く判断することが望ましいです。限定承認は手続きが複雑なため、専門家への相談を推奨します。

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