2025.8.22
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一度作成した遺産分割協議書を、後からやり直すことはできますか?
原則として、やり直すことはできません。ただし、相続人全員が同意すれば再協議は可能です。その際、変更内容によっては贈与税が課せられる場合があります。また、不動産がすでに第三者に売却されている場合など、変更が制限されることもあります。
【重要事項】
- 再協議による相続分の変更は、贈与税の課税対象となる可能性があります。
- 不動産が売却された場合、買主の権利が優先されます(民法第177条)。