2025.8.22 相続・遺言
任意後見制度の活用方法や注意点は何ですか?
認知症や精神能力の低下に備えて、信頼できる人に権限を与えることができます。契約は、能力がある間に締結し、公証された形式で締結する必要があります。
[予防]
- 裁判所が監督人を選任した後にのみ有効となる
- 契約の詳細を指定する(例:資産管理、医療契約)
- 5年ごとに見直すことを推奨
2025.8.22 相続・遺言
認知症や精神能力の低下に備えて、信頼できる人に権限を与えることができます。契約は、能力がある間に締結し、公証された形式で締結する必要があります。
[予防]