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コラム

相続・遺言

特定の財産を遺贈する遺言がある場合、相続人が限定承認をした場合、遺産管理者と遺言執行者の関係はどうなるのでしょうか?

限定承認が行われた場合、相続債権者への弁済が遺贈を受ける人への弁済よりも優先されます。そのため、相続財産管理人による管理清算が優先され、遺言執行者の管理処分権は一時的に停止した状態になります。限定承認の手続きが終了した後に残余財産があれば、遺言執行者が遺贈を執行します。

 

【補足】

限定承認では相続財産管理人が優先的に清算を行うため、遺言執行者は管理権限を一時停止します。遺贈は、残余財産がある場合に限り行われます。

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