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コラム

相続・遺言

妻とは結婚して10年になりますが、婚姻届を出していない事実婚です。子どもはいませんが、父と弟は健在です。不動産などの財産を内縁の妻に相続させたいのですが、どのようにすればよいでしょうか?

内縁の妻は「配偶者」とみなされないため、相続人にはなれません。そのため、内縁の妻に財産を遺贈する遺言書を作成する必要があります。遺言書は、法定相続人であるご両親やご兄弟の「遺留分」を侵害しないように配慮しましょう。この場合、法定相続人はお父様のみです。そのため、総資産の3分の1は遺留分として残す必要があります。もし、それを超えて内縁の妻に遺贈する場合には、遺留分減殺の順序も指定しておくとよいでしょう。

 

内縁の妻が遺贈された不動産の登記をする場合、相続人である被相続人の父と内縁の妻の共同申請となり、協力してもらえないリスクがあります。このような事態に備え、遺言に遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者と内縁の妻との共同で登記を行うことができます。

 

【補足】

内縁の配偶者への遺贈は相続税の課税対象となり、遺留分減殺請求の対象となる可能性があります。また、不動産を遺贈する場合は、登記費用についても考慮する必要があります。

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