2025.8.10 相続・遺言
相続の基本|相続財産から借金や葬儀費用を差し引けると聞きましたが、注意すべき点はありますか?
控除対象となるのは、被相続人が亡くなった時点で確実に負担しなければならない債務のみです。墓石や墓地の購入費用は葬儀費用には含まれません。また、葬儀費用は相続後に発生するため、相続債務には該当しません。葬儀会社との契約者が費用を負担することになる点に注意が必要です。
【補足】
葬儀費用は相続財産から直接控除することはできませんが、相続人同士で費用分担について協議することは可能です。債務控除には領収書などの証明書類が必要です。