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コラム

相続・遺言

愛人との間に、父と認知していない未成年の息子がいます。息子には申し訳ない気持ちもありますが、親として、人生の終わりに財産を残したいと考えています。どのような遺言書を作成すればよいでしょうか?

認知されていないお子さんには、法律上の相続権がありません。相続させるには、遺言書の中で認知をした上で、財産を相続させる旨を記載する必要があります。これにより、亡くなった後に親子関係が法的に認められ、直系卑属として遺産を相続できるようになります。

 

【補足】

遺言による認知は戸籍への記載が必要であり、認知後に養育費を請求される可能性もあります。

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