2025.8.15 相続・遺言
愛人との間に、父と認知していない未成年の息子がいます。息子には申し訳ない気持ちもありますが、親として、人生の終わりに財産を残したいと考えています。どのような遺言書を作成すればよいでしょうか?
認知されていないお子さんには、法律上の相続権がありません。相続させるには、遺言書の中で認知をした上で、財産を相続させる旨を記載する必要があります。これにより、亡くなった後に親子関係が法的に認められ、直系卑属として遺産を相続できるようになります。
【補足】
遺言による認知は戸籍への記載が必要であり、認知後に養育費を請求される可能性もあります。