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コラム

相続・遺言

特定の財産を遺贈する遺言があり、相続人がいない場合、遺産管理者と遺言執行者との関係はどうなるのでしょうか?

相続人がいない場合、相続財産は法人とみなされ、家庭裁判所によって「相続財産管理人」が選任されます。相続財産管理人の主な任務は、相続債権者や遺贈を受ける人への弁済など、財産の清算です。しかし、遺言執行者がいる場合は、相続財産管理人ではなく、遺言執行者が先に遺言の内容を執行すると考えられています。遺言の執行が終わった後、相続財産管理人が最終的な清算手続きを行います。

 

【補足】

相続人がいない場合でも、遺言執行者がいれば遺言執行が優先されます。最終的に残った財産は国庫に帰属します。

 

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