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コラム

相続・遺言

任意後見の監督後見人はどのように選任されるのですか?

本人の行為能力が不十分であると認められる場合、家庭裁判所が任意後見人を選任します。これにより任意後見契約の法的効力が発生します。

【選考手順】

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