2025.8.21
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遺言書を作成したいのですが、公正証書は必要ですか?
いいえ。遺言は自分で手書きで作成することも可能です(自筆証書遺言)。内容はすべて手書きで記入し、日付を記入し、署名と押印が必要です。ただし、訂正には厳格な規則(訂正時の署名と押印など)に従う必要があるため、注意が必要です。 【注意】 2020年から自筆証書遺言は法務局で保管できるようになり、紛失や偽造のリスクが軽減されます。