2025.8.10 相続・遺言
相続の基本|妻と私は再婚です。前の妻との間に息子が1人、妻には前の結婚で生まれた子どもが2人いますが、二人の間には子どもはいません。妻の連れ子を実の息子と同じくらい愛しているので、彼らにも同じように財産を相続させたいのですが、どうすればよいですか?
再婚相手の連れ子には、そのままでは相続権がありません。連れ子に財産を相続させるには、まず彼らを養子にすることが最も確実な方法です。その上で、法定相続分に従って相続させる旨の遺言書を作成し、ご自身の希望を付記しておくとよいでしょう。
【補足】
養子縁組には相手方(連れ子)の同意が必要です。15歳以上の場合は本人の同意も必要です。遺言書で養子縁組の意思表示はできますが、死後養子縁組は認められていません。