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コラム


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このような遺言は有効ですか?「私の財産はすべて配偶者に渡されます。配偶者が私より先に亡くなった場合、財産は二人の息子に均等に渡されます。」

はい。配偶者が遺言者より先に亡くなった場合、遺言のその部分は効力を生じません。ただし、息子に財産を譲渡する条項は、予備的な遺贈として機能し、有効です。このようなコンティンジェンシープランニングは、遺言者が後日遺言を修正できない場合に特に役立ちます。 【注】 代替条項の使用は良い慣行であり、法的効力を有します。最大限の効果を得るには、明確で構造化された文言を使用してください

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