2025.8.15 相続・遺言
5年前に離婚し、長男は私が、次男は元妻が親権を持ちました。元妻は経済的に苦しく、私は次男のためだと思い、養育費の支払い以外にも様々な支援をしてきました。しかし、2年前に元妻から多額の金銭の要求があり、次男のためだと思い300万円を貸しましたが、返済されていません。元妻の借金を帳消しにして、次男に遺産として残したいです。
この質問には複数の論点が含まれています。
まず、遺言によって特定の財産を特定の人に渡したいと考えることがあるかもしれませんが、その内容が他の相続人の「遺留分」を侵害する場合、あなたの意思が実現されない可能性があります。
このような場合に、他の相続人に「遺留分の放棄」をしてもらうという方法が考えられます。遺留分放棄をしてもらうと、遺言で自由に処分できる財産の割合が増え、あなたの意思が実現しやすくなります。ただし、相続開始前に遺留分放棄をするには、家庭裁判所に申し立て、許可を得る必要があります。家庭裁判所が、放棄が本人の自由意志に基づくものかなどを慎重に判断した上で許可を与えます。
また、遺留分を侵害しない範囲で遺言書を作成したり、「遺留分減殺請求をしないでほしい」旨を遺言書の付言事項として記載したりすることもできます。ただし、付言事項には法的拘束力はありません。
質問の「元妻の借金を帳消しにして、次男への相続とする」という点については、元妻の債務免除は相続とは別の問題です。次男への相続をどのようにするかは、遺言書を作成するなどして、遺留分を考慮しながら明確に指定する必要があります。
【補足】
遺留分対策としては、生前贈与や生命保険の活用などがあります。遺留分放棄には家庭裁判所の審査があり、強制された場合は無効となります。