2025.8.21
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気が変わったり状況が変わったりした場合に、後から遺言書を変更できますか?
はい。遺言はいつでも、その全部または一部を撤回または変更することができます。ただし、通常の遺言と同様の形式要件に従う必要があります(民法第1022条)。口頭での撤回は無効です。以前の遺言を撤回するには、以下の方法があります。
- 以前の遺言を撤回する旨を記載した新しい遺言書を作成する
- 矛盾する内容の新しい遺言書を作成する(黙示の撤回) 【注意】 例:古い遺言書に「全財産をAに」と記載されていて、新しい遺言書に「全財産をBに」と記載されている場合、古い遺言書は自動的に取り消されたものとみなされます。