2025.8.17 相続・遺言
遺言書について|遺言書を作成するのに年齢制限はありますか?
15歳以上であれば、保護者の同意がなくても単独で遺言を作成することができます(民法第961条)。
【注】 日本の民法では、15歳以上であれば未成年者でも単独で有効な遺言を作成することができます。
2025.8.17 相続・遺言
15歳以上であれば、保護者の同意がなくても単独で遺言を作成することができます(民法第961条)。
【注】 日本の民法では、15歳以上であれば未成年者でも単独で有効な遺言を作成することができます。